連れ去り行為の刑事告訴

ネット上には、悲痛な連れ去られ被害親たちの叫びが溢れている。

「協議合意無き連れ去りは何故、違法とされないのか?」

「日本だけだよ、他の国なら投獄されているよ。」

毎日、何十件も何年も同じような納得のいかないツイートが繰り返されているように見える。

何故、違法ではないのか?何故、連れ去りは良くて連れ戻しはいけないのか?

答えは、法律で明確に定められていない部分の慣習によってそうなっている。


では、悪慣習をどうやったら変えられるのか?

泣き寝入りをしないことである。

ネットで吠え続けろということでも連れ戻せということでも無い。

誰かがいつか法律を変えてくれるかも知れないと気長に待てない親は

今すぐ告訴をしよう。

諦めずに何度でも何回でも何時間でも食い下がろう。


子を連れ去った配偶者を刑法224条未成年者略取誘拐罪として

相手方弁護士を刑法227条誘拐ほう助罪として告訴状を提出しよう。

*幇助か共謀共同正犯かは警察に判断してもらっても構いません。

犯罪捜査規範第70条に基づき迅速な捜査開始を求めよう。

書き方はページ下部のリンクを参照

連れ去った証拠は、相手方弁護士の着任通知状やメールなどでできるはず。

離婚調停申立書に、金銭的な請求が明記されていれば金銭目的の証拠にもなる。


提出の第一選択は、連れ去られた場所の管轄署の刑事課

アポイントをとろうとするとたらいまわしにされたり、長い電話の保留にあうので

アポなしが、お勧め。

家事相談係に回されそうになったら、刑事訴訟法230条にもとづいて告訴をしにきたと伝えよう。

相手の部署・氏名は必ず確認しよう。付き添い人を外されそうになったら理由を尋ね、応じないようにしよう。(応じる=合意の上となる。)

受理しないと言われたら、明確な理由を確認しよう。目の前でメモを取り確認しよう。

書類の不備や記述要件の不足は、詳細に確認し、何度でも書き直して再提出しよう。

刑事訴訟法241条に反する行為が行われたら指摘しよう。

親権者同士では誘拐罪は成り立たないと言われたら

成り立った最高裁判例があることを伝えよう。

そのケースと自分のケースは違うと言われたら

どの部分がどう法的に違うのか根拠を尋ねよう。


管轄署で受理されなかったら他署に行こう。

管轄署に行けと言われたら犯罪捜査規範63条に基づいた対応を依頼しよう。


他署で受理されなかったら検察へ郵送しよう。


管轄署へは何度でも諦めずに行こう。


管轄署、他署、検察とも正当な理由なく受理しなかった場合は

法に反する行為があったとして、監察または公安委員会に苦情を申し入れよう。


告訴不受理理由は、書面で請求しよう。

刑事訴訟法第261条
検察官は、告訴、告発又は請求のあった事件について公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない。


すごく生産性が悪い行動に思われるかもしれないが

連れ去られ親全員が実践すれば間違いなく変わると信じている。

『涓滴岩を穿つ!』



追記

配偶者に因る連れ去りは,子供の自由と親の『監護監督権』を保護法益とした侵害行為に対する未成年者略取誘拐罪(刑法224条違反)です。

親告罪となり告訴期間は事件を知ってから6カ月以内です。

殆どの当事者が,事なかれ当事者団体や自称玄人弁護士の助言を信じ,この2度と来ない機会を逃しています。

営利目的の誘拐罪(刑法225条)は,親告罪で無いから6カ月過ぎても5年以内なら可能だけれども,民事事件のように訴える相手を選択できないので,実効支配している配偶者を外すことは難しく,配偶者が代理人の方針によりやったという証言が必要になるので難しいでしょう。

裁判所の家事や民事手続きでは,裁判官や書記官が書面作成を手伝うことは無いですが,警察は犯罪性を認めれば手続きに必要な手ほどきをしてくれる筈です。先ずは何より犯罪性を理解させましょう。

刑法224条の告訴期間は,犯罪被害を知り得た日から6カ月以内ですが,拉致断絶が継続している場合,犯罪行為が継続していると捉えられ,連れ去られ日から6カ月以上経っていても受理されるケースが増えてきています。

調停審判では,完全に成す術無く実子誘拐後の親子関係を断たれる見通しであった被害父親が,刑事告訴を受理させたことに因り交渉カードを得て,子どもを取り戻せたというケースも発生しています。

無理筋を批判する弁護士らや,いつまでも成果の上がらない「共同養育支援法信仰」にいつまでも期待していても時代は変わらないだろうし,何より全力を尽くさなかったことを後悔することになるでしょう。

昨年末に警視庁の過去の実子誘拐被害相談件数を調べてみたところ記録上は皆無でした。社会問題は根拠となる記録が無ければ行政を動かすことが難しくなります。

一人一人が不受理を恐れず,親としての不屈の熱意で警察官たちを動かしていきましょう!

おまけ⇒ 公安委員会への要請書文例

同居共同監護からの片親に因る子の連れ去りの刑事告訴受理番号

(追記終わり)


【告訴状文例】

                 告  訴  状

平成28年●月 ●日

●●警察署署長殿

                          告訴人●●●●      印

        告訴人   住  所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●

             氏  名 ●●●●●●●●●●

             生年月日 昭和●年●月●日

             電話番号 ●●-●●●●-●●●●

      被告訴人   住  所 住居不詳

             氏  名 ●●●●●●●●

           生年月日 昭和●年●月●●日

            職  業 ●●●●

            電話番号 ●●●-●●●●-●●●●

    未成年者   住  所 住居不詳

            氏  名 ●●●●●

           生年月日 平成年●月●●日

第1 告訴の趣旨

 被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,未成年者略取誘拐罪(刑法224条)に該当すると思料しますので,捜査の上,厳重に処罰されたく、告訴致します

第2 告訴事実

被告訴人は、告訴人と共同親権、共同監護の未成年者を、合意無く一方的、且つ不当に誘拐におよび、代理人弁護士を立て、一切の連絡を絶ち、拉致拘束している場所とその監護状態を明かさず、誘拐と同時に、監護権と金銭を要求する離婚調停を申し立てた。

1. 未成年者は、被告訴人と居る時に、度々、●●●●●●●●●●●●●●●●●●が起きていた。

2. 被告訴人は、精神状態が不安定であり、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●ていた。

3.  平成28年●月●日●:●●、東京都●●区●●●町●●●電話番号03-●●●●-●●●●被告訴人が未成年者を連れ、そのまま連絡無く、未成年者を拉致拘束し失踪した。

第3 告訴に至る経緯

1. 誘拐の翌日、誘拐を教唆幇助した弁護士から代理人に着任したとの連絡を受ける。

2. 被告訴人代理人に未成年者の返還を求め続けているが応じない。

3. 被告訴人代理人に安全な監護状態の説明を求め続けているが応じない。

4. 被告訴人代理人に未成年者との面会や電話での安否確認を求め続けているが応じない。

5. 被告訴人に直接の連絡を試みると、被告訴人代理人より「直接連絡を試みると裁判に不利になる。」との脅迫を受ける。

6. 被告訴人代理人事務所が、誘拐という手法を用いて離婚を有利に進めたことによる被害者が多く存在していることを知り、民事の裁判所の調査では調査しきれていない現状を突いた悪質な犯罪であり、被害者が増えていることを鑑みると看過できるものでは無く、告訴をするに至った。

告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。

本告訴は,親告罪に対するものであり,犯罪捜査規範第70条に基づき,告訴状書面の精査の必要の有無に因らず,直ちにその捜査が開始されることを要望致します。

なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること,および,捜査機関の指示ないし許可なく取下げをしないことを,お約束致します。

以上

証拠資料

1. 円満調停期日通知書 1通

2. 被告訴人代理人と告訴人の電子的文書 1通

3. 被告訴人代理人の着任通知 1通

4. 被告訴人と未成年者、告訴人の写真 2枚

参考資料

1. 参考条文 

2. 参考判例

3. 警察庁丙刑企発第8 1 号

お知らせ | 東京都公安委員会 Tokyo Metropolitan Public Safety Commission

東京都公安委員会が保有するについては、警視庁において事務手続きをしているため 警視庁情報公開センター及び島部警察署 で受け付けています。※開示請求等の手続きに関する詳細は、警視庁ホームページを参照して下さい東京都公安委員会では、警察法第79条の規定に基づいて、警視庁職員の職務執行についての苦情の申出を受け付けています。をいいます。明らかに警察の任務とはいえない事項に関する申出や申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情などは、この制度の対象にはなりません。また、東京都公安委員会は、個別の犯罪捜査について直接指揮できませんので、告訴・告発状の提出は、直接最寄りの警察署にお尋ねください。苦情の申出をされる方は、下記の項目を記載した文書に署名又は押印をして提出(郵送でも可)してください。様式については特に定めはありません。〒100-8929 東京都千代田区霞が関2-1-1 東京都公安委員会 FAXやEメールによる申出は、本制度による苦情申出書としては受理できません。本制度による苦情の申出を受理した東京都公安委員会は、警視庁に対し、事実関係の調査を指示します。東京都公安委員会から指示等を受けた取扱所属長等は、必要な調査及びその結果を踏まえた措置を行い、その調査結果及び措置について東京都公安委員会に報告します。報告を受けた東京都公安委員会は、当該調査が不十分であると認められる場合や取扱いが不適切であると認められる場合は、再調査や是正措置などの指示をすることとなります。警視庁から報告を受けた東京都公安委員会は、当該報告を基に審議の上、通知内容を決定し、苦情の申出者に処理結果を文書で通知します。このページのトップに戻る

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実子誘拐を立件へ! | 共同親権ニュースドットコム

新たな年を迎えるにあたり、昨年を振り返ると親子の社会問題において、特徴的な一年であったと感じている。 一つは、離婚後の幼い子ども達への虐待や殺害の報道が連日のように続いたこと。 警察庁によると、虐待を受けた疑いで児童相談所に通告された子どもは、昨年上半期で3万7113人と過去最多を更新したそうだ。目黒区で母親とその再婚相手に虐待され続け殺害された結愛さん(当時5歳)、母親の再婚相手に養子縁組されてすぐに性的暴行の疑いもあり虐待の末に殺害された大阪の希愛さん(当時2歳)や殺害に至らずとも悲惨な虐待のニュースは連日続いた。離婚後に消息が分からず何年も会えずに探していた父親に行政からようやく連絡が入ったのは、実母に殺害された後であった秋田の愛実さん(当時9歳)の事件では、父親は県を提訴することにした。 これらの事件は、片親から我が子を守る権利を剥奪する単独親権制度や居所秘匿措置の不当目的利用の完全保証制度によって増加していると捉えることもできる。 もう一つ、昨年の特徴としては、これまで実子誘拐の法的救済を刑事事件に求めることも受理されることも珍しかったところ、毅然と告訴し子どもを救済しようとする動きが活性化し、受理件数が飛躍的に伸びたことだろう。2月の宮崎に始まり、昨年だけで8件の受理情報が全国から入ってきた。 ある事案では,告訴をされた母親が、誘拐教唆の疑われる弁護士を介さずに和解を申し入れてきて、母親に前科をつけずに男の子と父親が、元の生活を取り戻すことに繋がった。熊本の事案では、起訴猶予となり犯罪性が認められ弁護士の教唆関与も疑われている。また、今までは実子誘拐のあった日を起算とされて、親告罪の告訴期限である6カ月がネックであったけれども、実子誘拐から数年が経過し、監護権や親権を失った親からの刑事告訴を受理するケースも複数発生した。   裁判所の拉致幇助の姿勢は年々強まっていると感じているが、果たして警察には何か変化があるのだろうか?昨年末12月28日に、母親に因る実子誘拐から4年が経ち、離婚により監護権親権を失っている父親からの未成年者略取誘拐罪の刑事告訴が受理された。 その父親A氏に、話を伺ってみた。   小島:「この度、元奥様を未成年者略取で刑事告訴をされたということですが、何故、その手続きを利用しようと思われたのですか?」  

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過去を取り戻す未来を創る

愛する息子と暮らしていた日常を取り戻したい一人の父親として 配偶者による子の連れ去り問題を解決したい一市民として

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