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愛する我が子を,ある日突然連れ去られ,助け出すことができず,会えなくなった父親です。

諦めることなどできる筈がありません。

必ず奪われた親子の絆を取り戻します。



何が何でも月1回3時間にする高裁判事たち | 共同親権ニュースドットコム

中西茂、原道子、鈴木昭洋(東京高裁21民事部) 何が何でも月1回3時間にして、親の養育権を侵犯する、東京高裁判事たち 以下、決定を受けた父親による決定への評価を公表します。 kyodosinken.com/wp-content/uploads/2017/10/nakineiri_sinaiyatsu_korashime_kettei-sho_20110.pdf 父親はこの3人の裁判官について訴追請求をしたそうです。   ===== ===== ===== ===== 問題点 ①性差別 ②別居親差別 ③拉致現状支配優遇 ④個別判断しない20年前の相場判断 ⑤意図的とも思える事実誤認 ⑥連れ去られた子どもの福祉を誰よりも気遣っていた父親に対する子どもの福祉に疎そうな者達からの冒瀆,司法ヘイト 詳細は決定書にコメントを入れました。 原審で「継続的に勤務をしていた」と記されていた事実の概要を「概ね継続的に勤務をしていた」とわざわざ表記し直している。 当然必要があるから「概ね」を加えたのであろうが,父親が転職の間の空白は婚姻同居期間中15年間にたった2か月である。 一方で共働き夫婦の生活歴において,母親の転職歴や無職期間には全く触れていない。母親には同居期間中2年間の無職期間がある。   つまりこの判事達は,父親を性差別し,子が拉致された際に家事育児の主たる担い手であった事実をわざわざ不利な表現に曲解している。 仮に性差別が無いのであれば,全ての専業主婦は子を拉致され断絶されるべきである。   意図的な事実誤認の極めつけは6頁目 「相手方も縷々主張しているが」と陳腐な主張であるかのようにヘイトした上で 「所有している建物の新たな賃貸借人が見つからない状況で」と事実を把握していないにもかかわらず 拉致弁護士と同レベルの,職業や収入への差別表現をしている。 この判事らの,事実の概要の記述は悪質な虚偽であり職権を逸脱した行為である。 この判事らが指している賃貸物件の契約は7月に既に纏まっている。 この虚偽の事実の概要の決定書は9月14日である。 賃貸借の契約状況など,いちいち裁判所に報告する義務も無いが 5月の時点で収入の安定性を説明するために2件の契約申し込み書を書証提出してあるにもかかわらずだ。

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「何言ってんだかわからない」取り下げ強要の実態  富岡喜美裁判官(東京家裁)編 | 共同親権ニュースドットコム

監護者指定,面会交流,同居請求審判の再申立をしました。 2017年12月に申し立てましたが,監護者指定以外は付調停にされ、4か月経ってようやく2回目期日という進捗です。 担当は,東京家裁家事2部の富岡喜美判事(50期)です。 審判1回目期日において,富岡裁判官は,「申立人の主張は再審請求的なものであるから再申立手続きにおいては一切聞かない」と説明し、「拉致を容認するための事実ねつ造が明かな事についてはどう考えていますか?」と尋ねたところ「答える義務が無い」と返答しました。 申立人代理人が「現決定後に離婚請求が棄却されているので離婚事由無く不同意別居が行われたことが立証された事情の変更があります」と主張したところ、「離婚訴訟と監護者指定は関係が無い」と一蹴しました。 2回目期日において申立人は,事実ねつ造事項を事情の変更として主張しましたが,やはり再審請求的な内容と判断され認められませんでした。 再度,拉致弁護士の虚偽に合わせた事実ねつ造決定書について意見を求めたところ 「申立人の一方的な主張に返答することは中立公正な手続きの妨げになる」と逃げました。 「答えなくてもいいですよ。貴方の役人的な考えでは無く,職業倫理に問いかけているのです」と発言したところ、「代理人が居るのだから申立人本人が発言せず今後は代理人が発言するように」と逃げられました。 私の代理人が,当事者双方の利益と子の利益について主張を述べると,裁判官は「何言ってんだかわからない」と威圧的しました。 監護権を後に奪われるような親が,当初未成年者略取の告訴をしていたという理由で離婚訴訟の控訴審は,新たな証拠無く本人尋問無く和解提案無く初回期日で終結し,原審をひっくり返され親権剥奪されました。 前回,離婚訴訟と監護者指定は関係無いと言った裁判官は同じ口で,「離婚が認められたのだから監護者指定は取り下げれば」と促しました。 私の代理人は,「上告しているので確定していません」と頑張りましたが、「もし棄却出来たら再申立すればいいんだから取り下げれば」と再度促され,本人と代理人で今すぐ話し合って決めることを求めました。

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拉致被害者の告訴弾圧 齊木敏文(35期,部総括判事),石井浩(37期),小田正二(45期)裁判官(東京高裁第9民事部)編 | 共同親権ニュースドットコム

離婚訴訟の被控訴人の父親です。 自力救済に対して法手続きに救済を求めたことと,拉致司法の活用を公言している離婚弁護士らの手口を明らかにした公的意見表明により息子の親権を剥奪されました。 うつ病を悪化させ親権争いをしているという妄想に憑りつかれた妻を落ち付かせる為, 円満調停を申し立てたところ,妻が「毎月連れ去りを何件も行う,母親の連れ去り勝率100%,冤罪を3~4割取り扱う,父子が会えなくなるぐらいの不利益しかない」などと公言している森法律事務所に相談に行ってしまいました。 何も知らずに私が,息子といつものように一緒に朝食を済ませ,保育園に預けに行った直後に妻が保育園から息子を連れ去り連絡を絶ってから,妻の代理人である森法律事務所の弁護士らに対応する一連の係争が始まりました。 引き渡し請求,面会交流などの私からの請求は東京高裁21民事部中西らの悪質な事実ねつ造により棄却されました。 離婚請求訴訟の一審では,妻がようやく出廷し、本人尋問がされました。このとき、離婚請求の理由が無いと妻側の請求が棄却されていました。 私は,円満調停に期待していたことがようやく証明され,何とか妻を落ち付かせて,巻き添えにされている息子を助けたいと考えていました。 しかし,控訴審では,本人尋問も和解提案も無く,初回期日に提出書面の確認だけで終結されました。そして原審を覆えされ,離婚をさせられ親権を剥奪されました。 森法律事務所は,SNSのネットストーキングからの恣意的抽出に曲解を加えた証拠を大量提出をしたり,裁判官罷免訴追請求をしているなどと,拉致被害者への差別感情を掻き立てるアピールに終始しました。 齊木,石井,小田らによると 1.監護者指定で負けるような親が当初,未成年者略取の告訴をしていたことから婚姻を破綻させた 2.妻の代理人を「虚偽DV指南のプロ」などとSNSで誹謗したことから婚姻を破綻させた 以上の通り理由があるから,離婚事由が無いとした原審は失当としています。 子どもを連れ去られる時点では,離婚事由が無くとも,親権侵害に対して法手続きで救済を求めたり,破綻請負弁護士らの手口を明らかにするような社会問題への公的意見表明をすると,不利に扱う事の見せしめにされたのだと感じました。

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ケーススタディ:「シングルマザー助成金が​欲しいから」は離婚事由の一因として認めら​れるのか | 共同親権ニュースドットコム

共同親権運動ネットワーク様 いつも有益な情報配信を頂きありがとうございます。 私は2年前に突然,子を連れ去られ声も聞かせぬ断絶の強要を受け続けながら 離婚請求をされている者です。 離婚事由について教えてください。 1.不貞行為(民法770条1項1号) 2.悪意の遺棄(同条項2号) 3.3年以上の生死不明(同条項3号) 4.強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号) 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号) と法定離婚事由が定められていますが 現在非常に沢山の理由で離婚請求をされています。 相手方代理人M法律事務所の書面によると ア.自力救済では無く裁判所手続きに救済を求め続けたこと イ.罷免訴追委員会を機能させようとしていること ウ.シンポジウム等の裁判所外で裁判官にばったり遭ったこと エ.息子の拉致現場を訪問したこと オ.子の拉致後に警察に相談に通っていたこと カ.拉致弁護士の手口を解説したこと 私が自身のフェイスブックで,日々様々なニュースを友人達にシェアする中に,離婚弁護士が刺殺されたニュースがあり,相手方弁護士がネットストーキングしていることに対する配慮が欠けていたこと 等が縷々挙げられているのですが,何故,それらが離婚事由になるのか理解できずにおります。 離婚請求理由は助成金 とりわけ理解できないものに,離婚成立しないと助成金が貰えないという主張があります。 素人判断では離婚事由にならない主張自体の失当だと感じるのですが 主張している弁護士らが国内家事事件取り扱いトップクラスを自認公言されている専門家の方達なので 妥当性のある理由なのか知りたく,同じようなケースの方もいらっしゃるかも知れず 一般論としてお聞かせいただきたくお願い致します。 尚,相手方弁護士らの主張する「被控訴人の家族に因る婚姻費用の支払い停止の蓋然性」とは 私の両親や兄弟が,孫や甥の拉致断絶に対して何か協力し参加したいという申し出を元に それぞれ1回づつ過去に支払い振り込みに参加したもので(H29.7,8月)立替に対する返済も直ちにしていることは証拠提出済みで その後,私が支払い振り込みをしているので(H29.9月~),蓋然性では無く既に停止しているものです。

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拉致幇助が明かな裁判官らに再審手続きをさせる事は違憲ではない | 共同親権ニュースドットコム

家庭裁判所チェックに投稿です。以下。 根拠法無く,事実ねつ造を元にしたヘイトで,子の拉致被害親から監護権を剥奪し,拉致断絶による破綻請負の常習性が推認される弁護士らに加担した決定が棄却されました。理由は,再審しないことがあきらかな同拉致幇助判事らに再度再審請求事件を担当させることは,憲法32条(裁判を受ける権利)と憲法13条(個人の尊厳)に反するとするした最高裁への訴えは「違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって,特別抗告の事由に該当しない。」 単なる法令違反とは,どんな法令のことなのかは相変わらず説明がありません。 最高裁は,どの法廷でどんな事件でも,一字一句同じ棄却理由と,同じ裁判長認印しか見たことが無いのですが,これは本当のところ全く審理をしていないのに手続き印紙代をせしめる詐欺では無いのでしょうか? 三審制など機能しておらず国民を欺いているのでは無いでしょうか? 書記官が完全代行している可能性は無いのでしょうか? 担当書記官 亀山良貴 担当裁判官らの「裁判官としての心構え」(最高裁HPより引用) 裁判長 岡部喜代子 「公平であろうと努力し,悩みつつ結論を出したいと思います」 裁判官 山崎敏光 「私は,(中略)裁判をするに当たっては,(中略)中立公正の立場から,熟慮の上,理性的に妥当な判断を示すように心掛けてきました(中略)最終審として,法令等が憲法に違反しないかどうかを審査するほか,(中略)こうした職責をしっかりと果たすために,常日頃から...(以下略)」 裁判官 戸倉三郎 「世の中には自分の知識や経験では計り知れないことがあるという「畏れ」を忘れず,自分の価値観や経験などで「変換」することなく,物事をありのまま受け止めて考えることを心掛けています。これを実践するのはなかなか難しい...(以下略)」 裁判官 林 景一 「最終審である最高裁判所の判事としての重大な責任をいつも心に留め,世界の中の日本という視点も踏まえながら,中立公平な裁判のため...(以下略)」 裁判官 宮崎 裕子 「...鳥の目,虫の目,魚の目を偏ることなく働かせ,人の話をよく聞き,視野を広く持って...(以下略)」 ブログ「家庭裁判所チェック」から

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