子の被奪取後の手続きメモ

拉致常習弁護士などに或日突然,子どもを拉致断絶された場合にどんな法手続きがあるのかのメモ

1.児童相談所に通報する。

 →拉致弁護士らは無視するように教唆する。裁判手続き中だと脅されれば児相職員は手が出せない。

2.警察に未成年者略取誘拐罪として刑事告訴する

 親告罪なので時効は6カ月 期限内なら何度でも提出できる。

 →正当な理由の説明無く不受理となる慣習,稀に受理してもほぼ不起訴,公安委員会も注意はしてくれるが刑事らに独断で不受理にできる裁量が与えられている。

3.子の引渡請求の仮処分(審判→抗告→許可抗告,特別抗告,再審請求)

 →調査官が予約して訪問した時に身体的虐待やネグレクトが無く子どもが生きて居れば棄却される。

4.面会交流の仮処分(審判→抗告→許可抗告,特別抗告,再審請求)

 →実効支配者の下の監護に急迫な危険がある事を請求者が立証でき無ければ棄却される。この際に,愛着障害や子の拘束は急迫な危険とは判断されない。また,拉致常習弁護士らはDV支援措置の不当目的利用も教唆するので,請求者が調査立証することが不可能にされている。

5.監護者指定と引き渡し請求本案(調停→審判→抗告→許可抗告,特別抗告,再審請求)

 実効支配親が監護者に指定されるので連れ去られた親は無理。母親が連れ去られた被害者で,従前の監護者であった場合には監護者に指定されることがある。父親は従前の監護者であろうと,子どもと強い愛着関係があろうと,母親が精神病であろうと,子どもが父親に会いたがろうと「母親の連れ去りは勝率100%」と本サイトの事例研究の弁護士らの広告通りに手続きは終わる。拉致弁護士らの虚偽主張に証拠を伴い徹底抗弁すると最後には裁判官らが事実ねつ造して拉致弁護士の虚偽主張を事実であるかのような審判書を書く。

調停は不調になれば審判移行,審判は実効支配親が勝つ,抗告審も同様,許可抗告,特別抗告,再審請求は内容と合致しないお決まりの棄却理由で却下される。全く機能せず形骸化しているが裁判所の印紙代収入になっている。

申立から一連が終わるまで2年ぐらいを要する。その間も実効支配親が単独監護を行使できる。

6.面会交流本案(調停→審判→抗告→許可抗告,特別抗告,再審請求)

拉致常習弁護士らは監護者であった父親や愛着関係の強かった父子こそ,声も聞かせぬ完全断絶の人権蹂躙と児童虐待を強行する。裁判所はそれを有効に評価する。

高裁決定が出ても,会わせない親に監護者指定しておきながら,間接強制ができるような決定書を最初は書かないので,会えるようになるとは限らない。

申立から一連が終わるまで2年ぐらいを要する。実行支配者の胸先三寸で,引き離された親子は高裁決定が確定するまで会えない。

7.人身保護請求

拉致実効支配者が監護者に指定された場合は,ほぼ機能しない手続きである。

共同親権者による拘束の場合,その監護は,特段の事情がない限り,親権に基づく監護として適法と考えられます。そこで,違法性が顕著といえるための要件は,厳格になります。判例によると,共同親権者による拘束に顕著な違法性があるというためには,「拘束者が幼児を監護することが,請求者による監護に比して子の福祉に反することが明白であることを要する」とされています(明白性の要件。最判平5・10・19)。 さらに,明白性の要件に該当する場合を,明確化するものとして,以下の2つの類型が挙げられています。ⅰ)拘束者に対し,子の引渡しを命じる審判や保全処分が出され,その親権行使が実質上制限されているのに,拘束者がこれに従っていない場合(審判等違反類型),ⅱ)請求者のもとでは安定した生活が送れるのに,拘束者のもとでは著しく健康が損なわれたり,満足な義務教育が受けられないなど,拘束者の親権行使として容認できないような例外的な場合(親権濫用類型)。

8.監護者指定再申立,9.面会交流再申立(調停→審判→抗告→許可抗告,特別抗告,再審請求)

原決定が如何なる事実ねつ造と法と逸脱した決定であろうとも再申立で再審請求的要素の審理はしない。事情の変更があり,それが原決定を変更させる内容である場合に認められる。

監護者指定は普通に生活が送られていれば現状維持,面会交流は相場の変化と裁判官らへのご機嫌使い次第。

10. 以降,8,9を拉致断絶された子どもが成人するまで何度でも続ける。

事情の変更があれば何度でも可能とはいえ,1セット約3年,4歳の子どもが拉致断絶された場合には実質,5セット位。

拉致弁護士らは,親から子を引き離した際に,持ち出させた夫婦や児童の未来の為の預貯金を全て代理人費用に使い込んでくれるので,諦めの着かない残酷な引き離し程うまみがある。

11.離婚訴訟の付帯請求としての子の引渡(訴訟→控訴審→許可抗告,特別抗告,再審請求)

離婚請求があり離婚事由が認められれば離婚は成立するし,棄却されても別居期間が稼げれば,いずれ離婚は成立する。不貞隠しと婚費の不当目的利用の為に子どもの連れ去りが悪用されるケースも多いが,別居後の不貞は何ら問題とされない。かといって別居前に不貞の証拠を掴もうものなら連れ去られるケースが多い。その際も不貞は親権監護権で不利に扱われない。

12.同居義務請求(調停→審判)

強制力は無いが,精神不安定な親が配偶者への攻撃心の充足で子を拉致断絶した場合,代理人がクールダウンさせるタイプなら子を連れて戻ってくるケースも考えられる。

子どもの両親を激しく対立させ,預貯金を全て食いつぶすタイプの代理人が着いている場合には効果は無い。

12.拉致弁護士への紛議調停,懲戒請求,損害賠償請求,拉致幇助裁判官らへの罷免訴追請求,国賠...

いずれも,拉致断絶された子どもとの関係が戻る訳ではないが拉致断絶時代を長引かせない為には必要かもしれない。

13.履行勧告 

都度面会交流の原審の家裁に不履行のあった月の翌月に履行勧告をしてもらう

担当調査官が付き行われる。

14.間接強制

面会交流の内容が詳細に定められている調停合意や決定書であれば不履行に対して罰金の請求を求めることが出来る。面会交流自体の直接の強制は出来ない。


調停:半年~1年

審判:半年~1年

抗告審:半年位 期日が開かれないことが多い,書面のラリーが落ち着くまで

特別抗告,許可抗告:申立のみで3か月ぐらいで切手が清算されて戻ってくる。再審請求も恐らく同様。

円満調停,離婚調停:数か月,審判移行はしない。

離婚訴訟一審: 1年弱,本人尋問が双方にある。

離婚訴訟控訴審: 数か月~1年 初回期日で終結も多いらしい。尋問も協議合意提案も無いケースもある。


記事としては未熟なものですが,公開メモのようなものです。ご参考まで。


追記:
本記事が裁判所に証拠提出された。脱法行為が認められている子の連れ去り断絶に泣き寝入りする様子が無いから,子どもに会わせるのは危険で,子どもは従前の生活と父親を失わされることが望ましいらしい。どこまでも腐り果てた下劣な弁護士達だ。



過去を取り戻す未来を創る

愛する息子と暮らしていた日常を取り戻したい一人の父親として 配偶者による子の連れ去り問題を解決したい一市民として

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