子の奪取,親子分離強要の違憲性

人づくり解散と呼ばれ,子育てが急務だということで発足したばかりの内閣の大臣達に一度も国会で仕事をさせずに解散するほど,子育てが急務らしい。

数日後に控えた衆議院選挙と同時に行われる最高裁判所裁判官の国民審査がある。

日頃拉致司法の人権蹂躙に遭っている被害親も主権者である国民として審判を下せる機会だ。

子の奪取,親子分離の強要事件では,高裁に判例違反を指摘して最高裁審議の許可が下りれば,最高裁に回るが,高裁が自ら拉致優遇した事実や判例違反や法令違反を認めて最高裁に回すことを許可することは無い。
しかし,憲法違反を指摘する特別抗告は,門前払いせず,事務的に,十分すぎる時間を経て,最高裁判所へ移送される。

しかし,結果は,必ずと言って良い程棄却される。

元裁判官の弁護士に尋ねたところ,許可抗告と特別抗告は全くやる必要が無いとの説明であった。つまり裁判官達も機能していないことを認めている。

棄却理由は,何件か集めたところほぼ判を押したように次の理由で棄却される。

「本件抗告の理由は,違憲をいうが,その実質は単なる法令違反を主張するものであって。特別抗告の事由に該当しない。」とのことだ。

連れ去り弁護士達は良く憲法カフェとか開いて憲法論議を楽しむが,この問題の違憲性を論議しようと呼びかけると沈黙してしまう。

なのでこの場で整理してみたいと思う。


1. 憲法98条に違反していること。

  「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」

日本が批准している児童の権利条約に違反している違憲がある。

日本が批准した児童の権利条約において,

第3条では,児童の利益最優先とされているが,本件は,未成年者が突然,従前の生活から偽計を用いて連れ去られ,従前の生活と愛着対象である父親を奪われ,児童の利益最優先とは当然言い難く,親権濫用者の利益と成功報酬を目論む拐取教唆犯らの利益が優先されているものであり,条約に違反している。

第7条では,児童は,できる限りその父母を知り,かつ,その父母によって養育される権利を有すると定められているが,児童は,突然,主たる監護をしていた父親の元から訳も解らず連れ去られ,記憶を消し去るべく声も聞かせぬ断絶を強要され続けている。現在,子の拘束失踪から538日が経過しており,この様態は,父を知らない存在にし,養育される権利を奪うものでしかないく,条約に違反している。

第9条では,児童は両親と分離されない権利を持つとされているが,居所を引き離されたばかりでなく,会うことも声を聞かせることもさせずにいる非道な行為が続いており,それを容認することは,条約に違反している。

第12条では,児童は自由に自分の意見を表す権利や聴いてもらう権利を尊重されると定められているが,本件では,未成年者は,拐取後に,父親と自由に話す機会を突如奪われ,現在538日が経過し,実効支配している者に服従することを理解させる時間を費やされており,そのような時間を与える原決定は,条約に違反している。

第18条では,両親が親としての責任を行使することを締約国に義務付けているが,本件では特別抗告人は,親としての責任を果たすことを妨害されており,妨害行為の継続を容認する原決定は,条約に違反している。

上記の通り,本件は,日本が締約した児童の権利条約にことごとく違反する児童虐待行為であり,原決定は,その条約違反行為を容認し,継続しやすくし,それらの行為が横行している現状を今まで以上に活性化させるものである。

憲法98条は,国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とするとされているが,原決定はこれに違反している。

2. 憲法32条に違反していること。

「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」

子の連れ去り後の手続きにおいて,拉致常習弁護士らの人格否定や誹謗中傷への抗弁に応じなければならなくなるが,応じなければ事実ねつ造され,応じれば「激しい争いをしているので子の福祉に適わないことが明かだ。」と事実認定され親子断絶理由にされてしまう。泣き寝入りせずに抗告でもしようものなら,更に親子の交流を減らされる決定になる。

このように手続きに対応したり,正当な手続きを申し立てることに因り,申し立てた親と子の断絶理由にすることは,親が子に会いたい気持ちを弄び手続きを受ける権利を奪うものであり違憲である。

3. 憲法13条及び11条に違反していること。

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」(13条)

「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」(11条)

同居義務違反や居所秘匿及び親権の居所指定権を侵害する居所秘匿に対する違法性阻却事由の説明は一切無い。このことは特別抗告人の人格を社会的に否定し,人権の享有を妨げるものであり,その行為を容認し継続しやすくする原決定は,憲法13条及び11条に違反している。

4. 憲法14条に違反していること。

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」

本件は,離婚後の単独親権を得る為に,未成年者を略取し別居を開始したものである。その有形力を行使した者に親権濫用を容認し,平等に我が子と生きる権利を有する特別抗告人からその権利を奪う行為である。原決定は,特別抗告人から我が子を生きる権利を奪う蛮行を容認し継続しやすくするものであり,子を連れ去られた親を金銭を稼ぐ労役だけの存在とするものであり,法の下の平等である憲法14条に違反している。

5. 憲法24条に違反していること。

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」

子を拉致することを容認する拉致推奨決定は多いが,母親が被害親の場合には,引き渡し請求が速やかに決断されることが多い。父親が被害親の場合には,虐待ネグレクトが確認されない限り皆無であり,泣き寝入りが強要されているのが実情である。このような遺棄された親から,親としても配偶者としても,お金だけの存在にする行為は,家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を侵害しており,憲法24条に違反している。


では上記のような違憲性を最高裁判所に主張するとどうなるかというと冒頭に紹介した文言が返ってくる。違憲では無く法令違反の主張に過ぎないと。だからと言って法令違反の審議をすることも差し戻すことも無く,拉致被害親子は分離強要される。

一人の最高裁判所裁判官の責では無く組織的非行であることを証明するため本投稿末尾にいくつかの画像を添付する。

最高裁判所裁判官の国民審査を無駄にしてはいけない。

#実子誘拐 #親子断絶 #拉致司法 #最高裁判所裁判官国民審査

過去を取り戻す未来を創る

愛する息子と暮らしていた日常を取り戻したい一人の父親として 配偶者による子の連れ去り問題を解決したい一市民として

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