「親子断絶(防止)法」問題指摘情報まとめ

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 先日、京都に映画「レッドピル」を見に行ったときに、懇親会で親子断絶防止法(共同養育支援法)について話題にすることになった。そのとき、関西の当事者は「この法律ができるかポシャるか、とにかくこれが決着つかないと運動進みませんよね」とぼくに話しかけてきた。 ぼくがこの法律に反対しているのを知っているので、意見を聞いてきたということだろう。この法律について当事者間では議論を避けたがる傾向にあるようだ。この法律は「DVのおそれ」や特に「子どもの意思」の悪用によって引き離しを正当化することが可能にするものだ。散々親子関係を疎外されてきたので、こういった法律ができればいったい何のために声を上げてきたのだという思いがある。 実際問題法律ができれば法律の条文は自分も含めて多くの親子関係・家族関係、そして援助の現場を混乱に陥れるだろうと予想もつく。しかし、それに対して危機感が共有されないのは、このことについて議論すれば当事者間で白い目で見られるというおそれがあるからだというのは検討がつく。また先日、「実際うちの場合は会えているので影響しませんし」という別居親の一人と話す機会もあり、その正直ぶりにちょっと驚いた。多分そういう人は、法案の例外規定を行政やらが取り入れていったときや自分の子どもが、親として将来引き離されたとき、後悔することだろう。 例外には目をつぶり、両親による関与を明文化することによって、それを前進と捉える発想そのものは、当事者を客扱いしている議員や支援者、学者、メディアなどにとっては何の疑いもないものである。しかし、他人の状況がかりに好転することがあれば、自分の場合で引き離されることは受け入れられる、という「物分かりのいい」、つまり権力者にとって都合のいい当事者がどの程度いるのだろう。立法についての議論の混乱は、こういった当事者主権をどう確立するか、という根本命題と密接にかかわっている。   別居親による立法活動のあらましを振り返れば、こういった上からの立法活動と草の根の当事者主権確立の運動との闘いの歴史だったということもできる。

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