親子断絶‟防止?”法 条文案&試案

上記略称の議員立法が本国会で,恐らく国会審議されずに上程後成立する見通しになっている。

実子誘拐やその後の引き離し,洗脳虐待の暗黒時代を終わらす期待とされ

議連発足から3年が経ってようやくというところだ。

一人親支援や貧困ビジネス,養子縁組仲介などの利権者や際限の無い女権運動をする家族社会学者が,ここぞとばかり,これを機会に引き離した親(主に父親を想定)へのヘイトを連日楽しんでいる。彼女ら(一部過激な男性もいるが)は,条文案に書かれていないようなことを曲解して不安を扇動している。

一方で,推進派当事者も条文案に納得していないものの,今更,廃案覚悟で修正を迫れなくなり,条文に書かれていないようなことを曲解して,新興宗教のごとく,藁にもすがりたい被害当時者達に希望を与え扇動している。

本来反対派は,これを機に世論を形成することに成功している。世論形成で負けて,こっそり法案が通せれば良いという戦略であったのかもしれないけれど,前進となる条文であればこそである。

 実際のところ,条文を読み込んで判断している当事者は,あまりにも少ない。一因に,最終条文案が確認しづらいことがある。恐らく本意でない条文に改悪されたことも知ってもらいたく履歴的に公開したのだろう。

履歴や趣旨などでは無く,しっかり上程予定の最終条文案を当事者達は読み込むべきである。

そして,当事者歴や活動歴などに関係せず,熟考し自分自身の考えを持つべきである。

この問題に限らず色々な社会運動がある。意見が纏まらないことは当たり前に発生する。当事者同士の異なる意見を排他しdisるという姿勢があるとしたら,何故,相手は子を連れて出て行ったのか自白しているようなものだ。

「私はあなたの意見には反対だ、だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る」       ヴォルテール


前置きが長くなったが,上程予定の条文案と思われる2016.12.13議連総会承認のものを下記の通り掲載する。(引用元:親子断絶防止法全国連絡会HP)

(2017年5月1日現在,引用元で現行法案と記載されているものは,議連総会で承認されている最新のものでは無く誤解を招く記述となっているので,注意が必要である。)


2018.2 追記

該当法案の略称が,親子断絶防止法では無く,共同養育支援法に変更されました。


共同養育支援法最終条文案

父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する法律案

(目的)

第一条 この法律は、父母の離婚等(未成年の子(以下単に「子」という。)を有する父母が離婚をすること又は子を有する父母が婚姻中に別居し、父母の一方が当該子を監護することができなくなることをいう。以下同じ。)の後においても子が父又は母との面会及びその他の交流を通じて父母と親子としての継続的な関係(以下単に「継続的な関係」という。)を持つことができるよう、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等(継続的な関係の維持、増進及び回復をいう。以下同じ。)に関し、基本理念及びその実現を図るために必要な事項を定めること等により、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進を図り、もって子の利益に資することを目的とする。

(基本理念)

第二条 父母の離婚等の後においても子が父母と継続的な関係を持つことについては、児童の権利に関する条約第九条第三項の規定を踏まえ、それが原則として子の最善の利益に資するものであるとともに、父母がその実現についての責任を有するという基本的認識の下に、その実現が図られなければならない。

2 父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等に当たっては、子にその意思を表明する機会を確保するよう努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮するとともに、父母が相互に相手の人格を尊重しつつ豊かな愛情をもって子に接し、いやしくも子の健全な成長及び人格の形成が阻害されることのないようにしなければならない。

3 父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に当たっては、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の趣旨に反することとならないよう留意しなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)

第三条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、父母の離婚等の後における

子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(関係者相互の連携及び協力)

第四条 国、地方公共団体、民間の団体その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

(法制上の措置等)

第五条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(離婚後の面会及びその他の交流等に関する取決め)

第六条 子を有する父母は、離婚をするときは、基本理念にのっとり、子の利益を最も優先して考慮し、

離婚後の父又は母と子との面会及びその他の交流並びに子の監護に要する費用の分担に関する書面

による取決めを行うよう努めるものとする。

2 国は、子を有する父母が早期かつ円滑に前項の取決めを行うことができるよう必要な支援を行うと

ともに、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し、父母の離婚後においても子が父母と

継続的な関係を持つことの重要性及び離婚した父母が子のために果たすべき役割に関する情報の提供を行うものする。

3 地方公共団体は、子を有する父母が早期かつ円滑に第一項の取決めを行うことができるよう必要な支援を行うとともに、子を有する父母であって離婚しようとするものに対し、前項の情報の提供を行うよう努めなければならない。

(定期的な面会及びその他の交流の安定的な実施等)

第七条 父母の離婚等の後に子を監護する父又は母は、基本理念にのっとり、当該子を監護していない父又は母と当該子との定期的な面会及びその他の交流が子の最善の利益を考慮して安定的に行われ、親子としての良好な関係が維持されることとなるようにするものとする。

2 父母の離婚等の後に子を監護する父又は母は、当該子を監護していない父又は母と当該子との面会及びその他の交流が行われていないときは、基本理念にのっとり、当該面会及びその他の交流ができる限り早期に実現されるよう努めなければならない。

3 国は、前二項の面会及びその他の交流の実施等に関し、子を有する父母に対し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

4 地方公共団体は、第一項及び第二項の面会及びその他の交流の実施等に関し、子を有する父母に対

し、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

(子を有する父母に対する啓発活動等)

第八条 国は、子を有する父母が婚姻中に子の監護をすべき者その他の子の監護について必要な事項に

関する取決めを行うことなく別居することによって、子と父母の一方との継続的な関係を維持するこ

とができなくなるような事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解消され若しくは改善されるよ

う、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。

2 地方公共団体は、前項の事態が生じないよう、又は当該事態が早期に解消され若しくは改善されるよう、子を有する父母に対し、必要な啓発活動を行うとともに、その相談に応じ、必要な情報の提供その他の援助を行うよう努めなければならない。

(子の最善の利益に反するおそれを生じさせる事情がある場合における特別の配慮)

第九条 前三条の規定の適用に当たっては、児童に対する虐待、配偶者に対する暴力その他の父又は母と子との面会及びその他の交流の実施により子の最善の利益に反するおそれを生じさせる事情がある場合には、子の最善の利益に反することとならないよう、その面会及びその他の交流を行わないこととすることを含め、その実施の場所、方法、頻度等について特別の配慮がなされなければならない。

(民間団体の活動に対する支援)

第十条 国は、父又は母と子との面会及びその他の交流の円滑かつ適切な実施のための支援その他の活動であって民間の団体が行うものを支援するために必要な措置を講ずるものとする。

2 地方公共団体は、前項の活動を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(人材の育成)

第十一条 国及び地方公共団体は、父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促

進に寄与する人材の確保及び資質の向上のため、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

(調査研究の推進等)

第十二条 国及び地方公共団体は、父又は母と子との面会及びその他の交流の実施状況、子の監護に要する費用の分担の状況等に関する調査及び研究を推進するとともに、その結果を踏まえて父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策等の在り方について検討するよう努めなければならない。

(国の地方公共団体に対する援助)

第十三条  国は、地方公共団体が行う父母の離婚等の後における子と父母との継続的な関係の維持等の促進に関する施策に関し、必要な助言、指導その他の援助をすることができる。

附 則

(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条から第九条までの規定は、公布の日から

起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)

第二条  国は、第六条から第九条までの規定の円滑な実施を確保するため、この法律の施行後二年以内に、父又は母と子との充実した面会及びその他の交流を実現するための制度及び体制の在り方並びに同条の事情の有無に関する調査に係る体制の充実その他の同条の特別の配慮の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第三条  政府は、父母の離婚後においても父母が親権を共同して行うことができる制度の導入、父母の離婚等に伴う子の居所の指定の在り方並びに子と祖父母その他の親族との面会及びその他の交流の在り方について検討を加えるとともに、子の監護に要する費用に関し負担する債務の履行の確保その他の父母の離婚等の後における子の適切な養育の確保のための支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

法律案 決議について(議連事務局試案)

政府は,本法の施行にあたり次の事項について適切な措置を講ずべきである。

1. 面会交流が安定的に行われるよう,面会交流の実施等のできる限りストレスを生じさせることが無い様な適切な父母間の連絡調整の在り方,地方公共団体の施設をはじめとする公的な面会交流の場の提供,活用等の在り方について検討すること。

2. 子の監護について必要な事項に関する取り決めを行うことなく別居しようとし,又は,別居した場合であっても,児童に対する虐待,配偶者に対する暴力その他やむを得ない事情がある時は,被害者の保護を優先し,いかなる場合でも子と父母の一方との継続的な関係を維持しなければいけないかのような対応を行わないことにすること。

3. 子の意志の確認にあたっては,その真意が十分に把握することができるよう,長期間にわたって当該子の福祉に職務上関係のあった教師,保育士,医師,児童相談所の職員の関係者から,必要に応じ意見を聴収し,その意見を十分に尊重することに務めること。


これに対し,曲解した扇動では無く,条文案への具体的な指摘による反対声明が当事者から出でいることも確認し,取り返しの着かないことにならないことを願っている。


親子断絶防止法案に関するkネット声明


「親子断絶防止法」が親子を引き裂く 、3つの誤解 と 3つの狙い


共同親権を実現するために共同養育支援法は必要か?


議連事務局試案を確認すると,本来の議連の目的である連れ去りによる親子分離強要の解決では無く,現状を容認し法的根拠を与えた上で,自然に会えなくした親子達に第三者機関による面会交流支援の予算化(新たな利権創出)を目指すものであることが,読み取れる。

拉致と親子分離強要の先手実効支配を認め,引き離されたという理由だけで,監視軟禁などの人権蹂躙を受け容れなければ親子が自然に関われなくする法律を作りたい方々とは,どのような方々だろうか。
問題のある別居親であると自認させるような法案に賛成する当事者だけでは無く,他の被害当事者(故無く引き離されている単独監護能力ある別居親)をも救済する法律が望まれている筈だろう。

過去を取り戻す未来を創る

愛する息子と暮らしていた日常を取り戻したい一人の父親として 配偶者による子の連れ去り問題を解決したい一市民として

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