子の引き渡しを認めた判例

実子誘拐による現状監護の継続性の原則と面会交流拒否による断続性の原則

子の意思を悪用した洗脳虐待

人格否定などの誹謗中傷を採用する破綻主義

無法治な司法と脱法弁護士らの悪行が横行しています。

寛容性の原則を親権判断に採用した一審判決を高裁はひっくり返し,最高裁は無視しました。

その日以来,引き離され親達の絶望は計り知れません。

しかし,その判例と自分たちのケースが完全一致している訳でもありませんし

過去に一度も引き渡し請求が叶わなかったわけでもありません。

過去の判例をしっかりと勉強し,各自自分も新たな判例を勝ち取る気持ちで臨みましょう!

諦めずに希望を持って我が子と生きる権利を取り戻しましょう!


仙台高秋田支決平17.6.2

未成年者3名(6歳、5歳,3歳)を無断で連れ去った一方配偶者Y(父)に対して,それまで監護してきた他方配偶者X(母)が子の引渡しを求めた事件である。

本決定は,①そもそも連れ去り行為それ自体が違法なものであって,そのような行為はYの監護者としての適格性をも疑わせる事情であること,②本来法的な手続きによって引渡しを求めたならば,むしろY側が子の監護における自己の右利きを明らかにすべきところ,Yが自力救済を選択することによって,逆にXにその責任が転換されることは,違法な行為を助長する結果ともなり得ることなどを指摘した上で,このような場合,Yによる監護の利益が,Xによる監護の利益を「ある程度有意に上回る」ことが積極的に認められない限り,Xによる引渡し請求は認容されるべきであるとした。


札幌高決平17.6.3

2歳の女児を連れ去った夫に対して妻からなされた子の監護者指定および子の引渡し申立事件の即時抗告審であるが,本決定は,連れ去りの経緯から,抗告人(父)は相手方(母)の監護権を侵害する違法状態を継続していること,いまだ2歳の女児については母の監護が望ましいこと,相手方の育児について不適格な事情は認められないことなどから,子の福祉のためには未成年者をただちに母に引き渡すべきであるとして,原審の判断を支持し本件抗告を棄却した。


大阪高決平17.6.22

4歳の女児を連れ去った夫に対して妻からなされた子の監護者指定および子の引渡し申立事件の即時抗告審であるが,本決定は,①未成年者の年齢が4歳であり,母が同居時から子育てに果たしてきた役割は時間的,質的に父をはるかにしのぐものであることから,継続性の原理を最重要視すベきであること,②父は,すでになされた審判前の保全処分審判に基づく履行勧告や強制執行に従わないなど法的手続を軽視している事情があり,その後の面接交渉の実現が疑わしいことなどから,母の許での養育が子の福祉にかなうとして,子の引渡しを認めた原審判を支持し,本件即時抗告を棄却した。


東京高決平17.6.28

別居中の父母それぞれから申し立てられた監護者指定申立事件の即時抗告審であるが,本決定は,①子は7歳とまだ幼少であり,出生以来母によって監護養育されてきており,特に母の監護状況に問題がないこと,②父による子の奪取行為は,調停委員からの事前の警告に反して周到な計画の下に行われた極めて違法性の高い行為であることから,父を監護者と定めた原審判を取り消し,母を監護者と定めた。

8か月以上前に書いた記事だけれども,母親が勝った判例しか見つからず下書きのままにしていた。けれど,子を連れ去られた母親の為の参考情報になるし,違憲な性差別がある証拠にもなるので公開することにした。

父親が連れ去られた子どもの引き渡し請求や監護権を得られた判例をご存知の方いらしたら是非教えて下さい。

過去を取り戻す未来を創る

愛する息子と暮らしていた日常を取り戻したい一人の父親として 配偶者による子の連れ去り問題を解決したい一市民として

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