人質交渉による親子断絶の即時改善を求める運動

ある日突然,愛する我が子を配偶者に連れ去られてしまい

実子誘拐教唆を得意とする離婚弁護士に着かれたら

もう,あとはレールに乗ったように進められてしまう。


調停では,漫然と時間を稼ぎ,実効支配を既成事実化し

最大限の断絶を稼ぎ終わったら,裁判所の試行面会という人権侵害で相手を屈伏させる構図に持ち込み

審判移行すれば,更に会えなくなると人質交渉で脅され,審判を諦め目の前の子どもとの関係に望みを託し,不利な合意を受け入れ,約束を破られ弄ばれる人生になる。

納得いかないのであれば,審判という手続きも,訴訟もあるが,子どもと会えなくなってしまう。有名な松戸判決の当事者は,それにより6年間会えていない。


このような実子誘拐による実効支配を容認し,係争中は,断絶性の原則ともいえる子の福祉に叶わない親子断絶の相場をつくっている裁判所実務の運用は,誘拐略取をし片親疎外虐待を進める犯罪者たちの人質交渉に加担している状態である。


子の福祉と人権,親の人権と親権,親子の幸福追求権を侵害するこれらの中立公正でない裁判所実務の運用は,法でも議員でも無い被害者たちが改善を求めるべきだと考える。

今からでも遅くない,誰かが署名を纏めてくれるなどと待たずに,今すぐ,全被害当時者が改善を求める運動を起こして行こう!

方法:各自が改善を求める書面を送る

宛先:最高裁判所家庭局局長および各自が関与している家庭裁判所所長宛


郵送先:

〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 最高裁判所家庭局

家庭局長 村田斉志殿

FAX:03-3264-4367

〒100-8933  東京都千代田区霞が関1-1-4 東京高等裁判所

長官 戸倉三郎殿

〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 東京家庭裁判所

所長 田村幸一殿

FAX : 03-3502-5669

匿名は,絶対にやめよう。子どもの為に真剣に改善させたいのなら必ず実名で住所・電話番号を入れよう。事件番号などの詳細は要らない。


【文例】

2016年7月〇日

最高裁判所 家庭局長 村田斉志殿

 (東京高等裁判所長官 戸倉三郎殿)

(東京家庭裁判所所長 田村幸一殿)

実子誘拐による係争中に親子が断絶される実務運用の即時改善を求める要望書

常日頃,被害者救済と家族の幸福,子の福祉に,ご尽力をいただき誠に有難うございます。

私は,〇歳の子を持つ父親(母親)です。


私の愛する子は,20○○年〇月〇日,突然,配偶者と教唆ほう助者らにより,誘拐拉致拘束され,子に実効支配している者を認識させるという虐待を受けさせられています。

誘拐拉致拘束とほぼ同時に,教唆ほう助をしている配偶者の代理人から,監護者指定,離婚(親権,養育費,年金分割),婚費請求などの人質交渉を受けました。

当然のごとく,刑法224条未成年者略取誘拐罪にあたりますので,警察へ届け出ましたが,親権者同士のことは家庭裁判所で手続きするように促されます。

そのような状況において,裁判所では調停という手続きにより,実効支配犯らが勝手な人質交渉をする場を設け,実効支配による監護の実績の時間を与えます。

たっぷりと時間を稼いだ後は,裁判所内での試行面会という手段において,中立では無く,誘拐し実効支配している者の状況を認識させるような人権侵害と精神的虐待を断絶された親子に課します。

人質交渉に応じなければ,調停は不成立となり,審判に移行しますが,審判に

移行することにより,より子どもに会えなくなるため,多くの親が人質交渉に応じるかを悩みます。応じなかった場合は,対立が強い中で合わせるべきではないとする裁判所の実務の運用から誘拐拉致拘束が認められ親子が断絶されています。


2016年6月30日「ハーグ条約に係るアジア太平洋シンポジウム」が開かれました。日本を含む加盟国は,子の福祉の為に,監護権の争いとは切り離し,連れ去られた子が迅速に常居所に戻され,係争中であっても親子の交流が大切であることが確認されました。

子の福祉と家族の幸福の為に日本での調停での取り組み方が,大阪家庭裁判所所員,東京家庭裁判所所員らの協力により,デモンストレーションで,外国政府職員を含む参加者に紹介されました。その中で,調停員は,初回期日において,ビデオ通話での当日からの親子の交流を勧め,連れ去り側の弁護士役MORIは,その提案に速やかに応じるという内容でした。

このように,日本の裁判所で,子の福祉や家族の幸福において非常に先進的な取り組みをされていることが紹介されたことに対し,外国政府職員らは称賛をしていました。

しかしながら,それは残念なことに対外的なデモンストレーションに過ぎず,実際の連れ去り弁護士森は,ビデオ通話に即日応じることなど無く,電話すらさせず,最大限の断絶の時間を作り上げ,最小面会を実現する誘拐教唆幇助弁護士御用達期間であるFPICのみを指定してきます。


このような状況を放置し,子どもの成長にとって極めて貴重な時間が経過していることを容認することは,すべての大人の罪と言えるのでは無いでしょうか。

かかる観点から,私は,子を愛する親として下記の通り直ちに改善を求める次第です。

・実子誘拐を容認せず,違法な行為とし,処罰を明確にすること。

・誘拐拉致拘束されている子を,常居所に速やかに戻した上で,話し合いを進めさせること。

・引き離された親子に即時,ビデオ通話による毎日の交流を設定すること。

・監護権判断の係争中であっても,月に2回以上の宿泊面会を行うこと。

以上

〒〇〇〇-〇〇東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇

〇〇 〇〇

電話:〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

過去を取り戻す未来を創る

愛する息子と暮らしていた日常を取り戻したい一人の父親として 配偶者による子の連れ去り問題を解決したい一市民として

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